ICR Lab会員になるために

会員登録方法

【入会条件と手順】
1、入会希望者が申し込むためには、研究所指定のブロンズマスターコースを受講し、修了する必要があります。
2、受講修了後、国際治療リハビリテーション研究所事務局へ「入会申し込み希望」の連絡をして、会員登録手続きを行います。
→事務局への連絡は「お問い合わせ」からお願いいたします。
3、書類の提出や会費の支払い設定が完了しましたら手続き完了です。

登録方法などの詳細に関しては、メールにてご連絡させていただきます。

下記、会則は入会前にご覧ください。

Certification Member 入会費33,000円(税込)
※初回会費と同時に口座引き落とし
Certification Member 月会費月々払い 7,700円(税込)
年一括払い 84,700円(税込)
※支払い方法は口座振替かクレジットカード
Instructor Certification Member 入会費33,000円(税込)
※初回会費と同時に口座引き落とし
Instructor Certification Member 月会費月々払い 13,200円(税込)
年一括払い 145,200円(税込)
※支払い方法は口座振替かクレジットカード

国際治療リハビリテーション研究所会則

一般社団法人 国際治療リハビリテーション研究所会則

以下のとおり、一般社団法人国際治療リハビリテーション研究所(以下、『当研究所』といいます。)の会則を定めます。協会員は、当会則の内容を遵守するものとします。

第1条(研究所理念)
会員は、当研究所の掲げる「研究所理念」を理解し、賛同します。

第2条(会則・細則の順守)
会員は、『Matsue Therapy』に関する営業活動において、当研究所の定める会則をはじめ各種細則を遵守するものとします。また本部が取り決めた事項を遵守するものとします。

第3条(会員情報の変更)
会員は、住所、氏名、連絡先など会員情報に変更があった場合は、速やかに当研究所に連絡するものとします。

第4条(会員)
(1)当研究所は、2種類のメンバー制度と3種類のライセンス制度を設けます。当研究所が会員として不適切と判断した申し込み者については、理由を告げることなく入会をお断りすることがあります。
(2)会員は、習得したライセンスに応じて自己の営業活動に『Matsue Therapy』『VIM療法』『国際治療リハビリテーション研究所認定院』の名称を使用することができます。また所定の認可により『国際治療リハビリテーション研究所認定院』として活動できます。

第5条(Certification Member)
入会希望者が申し込むためには、研究所指定のブロンズマスターコースを受講し、修了する必要があります。

第6条(Instructor Certification Member)
(1)Instructor Certification Memberに申し込むためには、研究所指定のブロンズマスターコースを受講し、修了する必要があります。
(2)登録後は、取得資格に応じてセミナーの受講が可能となります。

第7条(会費)
会員が当研究所に支払う会費は以下のとおりとします。
Certification MemberがInstructor Certification Memberに変更した場合は、変更月から会費の変更となります。また、変更の場合は、新たな入会金は発生しません。
・Certification Member 
 入会金 33,000円(税込)
 会費
 月払い 7,700円(税込)
 年払い 84,700円(税込)
・Instructor Certification Member
 入会金 33,000円(税込)
 会費
 月払い 13,200円(税込)
 年払い 145,200円(税込)
※入会金は、初回会費と同時に支払いとなります
※会員が中途退会した場合であっても、支払い済の会費の返却はいたしません。
※会費の支払い日は別途定めるものとします。

第8条(退会事由)
(1)会員は、退会届の提出をもって退会できます。
(2)会員が以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当研究所は会員を退会させることができるものとします。
1,当研究所の定める会則・各種細則に違反し、当研究所が改善を求めてから1週間経過後も違反状態が解消されないとき。
2,会費を滞納し、その状態が2か月以上続いたとき。
3,当研究所の会員としての活動の内外を問わず、違法行為・不正行為・公序良俗に違反する行為およびその他これに準ずる行為等、当研究所会員として相応しくない行為におよんだとき。

第9条(退会の場合の措置)
(1)会員が当研究所を退会する場合は、退会月の前月5日までに協会に退会届を提出するものとします。
(2)会員は、未払の会費がある場合は、退会までに滞納額の全額を支払わなければなりません。

第10条(地位の譲渡等)
会員は、当研究所の書面による事前の承諾なく、当研究所の会員としての地位又は本契約に基づく権利もしくは義務につき、第3者に対して、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第11条
当研究所は、本会則を変更することができます。本会則を変更した場合はホームページ上で告知する方法で当該変更内容を通知するものとします。
 
2020年1月6日制定

 

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